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木に携わってきた私たちにできること
 

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木のリサイクル

 

木くずを処分することは『リサイクル』すること

木材資源の全てを、出来る限りリサイクルして再利用を行うために『産業廃棄物中間処理業』と『一般廃棄物処理業』の許可認定を取得しています。

守屋木材 許認可一覧
許可内容 許可の条件 許可者 許可番号
産業廃棄物中間処理業 木くずの中間処理 宮城県
0421008151
仙台市 05420008151
一般産業廃棄物中間処理業 事業系木質廃棄物の中間処理 丸森町 773号
木くず・剪定枝・伐根等の中間処理 大衡村 337号
産業廃棄物収集運搬業 木くず 等 宮城県 0400008151
一般廃棄物収集運搬業 事業系ごみ(木質廃棄物)
丸森町
774号
木くず・剪定枝・伐根等 大衡村 336号

受け入れられる品目

再資源化できる木くずを各種受け入れします。

  • 伐採木材・枝・伐根・竹
  • 流木
  • 街路樹
  • 松くい虫被害木(薬品処理済のものは不可)
  • 製材背板
  • 木製パレット
  • 家屋解体材
  • プレカット端材

処理方法

既存のチップ製造施設を利用し、各種木くずを破砕してチップ化します。工事現場などでの現地破砕も可能です。

チップ化作業

チップ化機械への投入

木質チップ

チップ化された木材

現地破砕作業

現地破砕の様子(夏季)


再資源で作られた取扱製品

再資源化された木材チップから、さまざまな製品として活用されます。

一般的に使われるもの

建築資材・紙・バイオマス燃料